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美味しまね認証制度改正のお知らせ

□■□■ 美味しまね認証に、より高い水準の認証が加わりました □■□■
 全国的に都道府県GAPが普及してきたことや、JGAP等の認証取得が拡大してきたことを背景として、平成31年1月から美味しまね認証に、より高い水準のGAP認証(上位認証)の仕組みを創設しました。
 上位認証の基準(上位基準といいます。)は、最新のJGAPをもとに作成していますので、これに取り組んでおくことで、将来的に取引先等からJGAP等の認証取得を求められた場合にもスムーズに対応することができます。
 上位認証の通称は「美味しまねゴールド」で、認証マークは、背景が金色になります。
 上位認証の受付は、平成31年4月1日から開始します。

 従来の基準(基本基準といいます。)による認証も、当面は継続しますが、将来的には上位基準のみとさせていただく予定です。

 上位基準は、美味しまねホームページに掲載しています。
<美味しまね認証ホームページ> http://www.oishimane.com/

□■□■ 美味しまね認証制度の一部が変更となりました □■□■
 上位認証の創設にあわせて、美味しまね認証制度の一部が変更となりました

(1)認証基準の構成の変更
・生産工程管理基準と団体事務局基準を、従来からの基準(基本基準)と高い水準の基準(上位基準)の2本立てとしました。
・安全強化基準(林産物、畜産物、水産物に適用)は、生産工程管理基準に統合しました。
・嗜好性基準(農産物に適用)、地域特性基準は、基準としては廃止し、「産品アピール」手続きに移行しました。
  ※この改正により、認証基準は生産工程管理基準と団体事務局基準のみとなります。

(2)産品アピールの新設(嗜好性基準、地域特性基準からの移行)
・嗜好性基準や地域特性基準を構成する項目(味、食感、生産上の特徴やこだわり等)のうち任意の項目について、申請者自らが「産品アピールシート」にまとめて申請書とともに提出。認証基準に適合し、かつ「産品アピールシート」の内容が適正であると認められた場合に認証が取得できる仕組みとしました。
・この仕組みは、農産物だけでなく、畜産物、林産物及び水産物にも適用されます。

(3)工程認証の創設(農産物、林産物)
・農産物等の収穫後、共同の調製施設・集出荷施設に持ち込むことで認証品と非認証品の区別ができなくなる場合などに対応できるよう、栽培から収穫工程までに限った認証ができることとしました。

(4)JGAP、ASIAGAPとの差分審査の創設
・JGAP又はASIAGAPを取得している場合には、上位基準の認証取得に際して審査項目の一部を省略できることとしました。

(5)認証品目以外の品目についてのGAP実践の努力
・認証制度の信頼性を高める上では、認証取得品目だけでなく、認証取得者の農場全体としてGAPが実践されていることが重要であることから、認証取得者は認証品目以外の品目についても適切な生産工程管理を行う努力義務を規定しました。(努力義務であるため、これを満たさないことをもって認証の取消しを行うことはありません。)

(6)品目名表記の統一(農産物、畜産物、林産物)
・農産物、畜産物、林産物について、認証書に記載する品目名の表記を統一するため品目名一覧を定めました。

(7)有効期間満了日の統一
・有効期間の満了日は、審査委員会の開催時期を考慮し、認証日から4年後の直近の1月、3月、7月、10月の末日までとしました。
・これにあわせて、現在受けている認証の有効期間の満了日は、満了日以後の直近の1月、3月、7月、10月の末日に延長します。

(8)標準スケジュールの設定
・申請から第三者委員会での審査までの標準スケジュールを定めました。

申請書受理  現地審査    審査委員会
1~3月    1~4月     6~7月
4~6月    4~7月     9~10月
7~9月    7~10月    12~翌年1月
10~12月   10~翌年1月  翌年3月
※平成31年3月の審査委員会案件については、上記スケジュールによらず、認証事務に支障のない範囲で運用します。

(9)認証書の書換交付時の返納
・変更届の提出等により認証書の書換交付があった際の、書換前の認証書の返納を規定しました。

(10)認証マークの変更・追加
・従来の認証マークのうち「島根県認証」の表記を「島根県GAP認証」に変更しました。ただし、「島根県認証」と表記した認証マークも、従来通り公式な認証マークとして使用することが可能です。
・上位基準の認証マークを追加しました。
・認証マークシールの種類のうち、交付実績の少ない中サイズ(30mm×45mm)を廃止しました。

(11)その他
・申請書等の様式の一部を変更しました。(申請書様式が個別認証用と団体認証用に分かれましたので、申請の際にはご留意ください。)
・生産出荷等実績報告書及び認証原材料加工品に係る実績報告書の提出期限を1月末から2月15日に変更しました。
・残留農薬検査の対象に水産物(内水面養殖魚)を加えました。

□■□■ 現行基準(基本基準)の一部を改正しました □■□■
 青果物、穀物、茶の生産工程管理基準(基本基準)と団体事務局基準(基本基準)の書類の保存期間を、「1~3年(穀物、団体事務局は3年)」から「2年以上」に改正しました。





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