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認証手続きの概要

美味しまね認証取得に向けて

認証取得までの流れは以下をご覧ください。

1.申請準備

 まず、生産工程管理基準を入手して、この基準に沿って3ヶ月以上GAPを実践し、自分の経営内容を自己点検しましょう。
各種基準

[ ポイント ]

 各基準は、「努力」項目を除き全て適合しなければなりません。生産方法によっては基準の該当外となる場合があります。不明な点はお近くの農林水産振興センター(農業振興部・農業部、家畜衛生部、林業部)、隠岐支庁農林水産局などに相談してください。


2 申請書作成・提出

 自己点検が完了しましたら、申請書類を作成しましょう。
 申請書は、農産物の場合は、産地支援課へ、畜産物の場合は畜産課へ、林産物の場合は林業課へ、水産物の場合は沿岸漁業振興課へ提出してください。
 申請書の提出時期は、現地審査希望時期のおおむね1か月前までです。
 
 →申請書様式

認証申請書受付先

[ ポイント ]

 申請書の提出時期と、現地審査、審査委員会の開催時期は次のとおりです。

申請書
受理期間
現地審査
実施期間※
審査委員会
開催時期
1月から3月まで 1月下旬から4月まで 6月又は7月
4月から6月まで 4月から7月まで 9月又は10月
7月から9月まで 7月から10月まで 12月又は翌年1月
10月から12月まで 10月から翌年1月中旬まで 翌年3月

※やむを得ず現地審査の実施が上記期間を超える場合であっても、審査委員会開催の2ヶ月前までには終えること。
 

3 現地審査

  1.  提出された申請書に記載されている産品の生産について、生産工程管理基準を満たすかどうかを現場と書類の双方で審査します。県は、専門の研修を受けた職員あるいは獣医師の資格を有する職員等を現地審査員として任命して現地審査に派遣します。(※農産物の現地審査は公益財団法人しまね農業振興公社の職員が行います。)
  2.  申請者には現地審査の日時と場所などが連絡されます。
  3.  現地審査では、各基準の管理すべきポイントについて1項目毎に現場または書類等を確認します。また、生産物取扱施設は全て確認します。
  4.  現地審査では、各基準の管理すべきポイントについて適合、不適合、該当外を判断します。認証を受けるためには、該当外となった項目及び上位基準の「努力」項目を除き、全て適合となることが求められます。
  5.  申請者は、現地審査で不適合と判断された管理すべきポイントについて、現地審査員が定めた期限までに是正報告書を提出します。
 
現地審査規程(R6.4.1改正)

[ ポイント ]

  1.  現地審査では、それぞれの基準の管理すべきポイントについて適合か不適合かを現地審査員が客観的に判断します。
  2.  従って、申請者自身の自己点検の際に、関係する書類を一式ファイルにまとめ、申請者自身が理解を深め、現地審査の際に提示して説明することで速やかな現地審査の実施が可能となります。  
    なお、紙に印刷していなくても、パソコンやスマートフォンの画面の提示でも構いません
  3.  現地審査員の任命を受けている職員が認証取得のために生産者の指導を行った場合、指導を受けた生産者の現地審査は、別の現地審査員が実施することとしています。現地審査の信頼性を確保するために必要な仕組みです。

4 専門部会の審査

  1.  申請者から提出された是正報告書により、不適合事項が適切に是正されたと判断された後は、専門部会による審査が行われます。
  2.  専門部会には、農産部会、畜産部会、林産部会、水産部会の4つがあり、現地審査員から報告された審査資料について、専門的な目線で審査を行います。
  3.  専門部会の審査を経て、審査委員会に諮られます。

5 審査委員会の審査

 事務局である産地支援課は、審査の結果を審査委員会に報告します。審査委員会は、適合や不適合とした根拠や是正内容等を確認しながら審査します。
 是正報告した場合は、審査委員会に審査結果と是正報告書の両方を提出して審査を受けます。


6 認証書交付

 審査委員会で認証可と判断された場合、知事が認証します。
 認証の有効期間は、認証の日から4年経過後の直近の1、3、7、10月の末日までです。

[ ポイント ]

 認証期間中に、生産現場において基準が守られているかどうかを確認するために定期監査が実施されます。定期監査は各基準に沿って管理すべきポイントを1項目ずつ確認します。定期監査は原則として年1回行います。認証の有効性を担保するために大変重要な制度です。



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